有機・無農薬・低農薬の違いの基準はどこですか?
国内には4通りの基準があります。
1.慣行栽培(普通栽培)
極普通の栽培で、決められた農薬・回数を守って行う方法。
2.エコファーマー
3つの技術(土つくり、化学肥料軽減、化学農薬軽減)のうち1つ以上に取り組む栽培方法。認定が必要ですが比較的簡単です。特別栽培・有機栽培への入門的な位置づけです。
3.特別栽培
その地区(県)で行われている慣行栽培の50%以下の農薬使用で栽培し、更に化学性窒素成分が50%以下であることが必要です。表示するためには認証機関による認定が必要です。
4.有機栽培
有機JAS法に定められた範囲の資材を使用した栽培方法。農水省に登録している専門の機関による認定が必要です。
※公的機関が認定するのは エコファーマー、特別栽培、有機栽培の三種類だけです。「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」 の表示は表示禁止事項とされ、使用できないことになっています